
先日、親から相談がありました
なんでも、退職金をもらうのに自分で申請する必要があるけど、よく分からない
ということでした。
同じように、退職時の合算制度ってなに?
退職金請求の際に疑問に思っている方の疑問解消になればと思います。
よく見たら、共済の退職金請求のことでした。個人に紙が配られて、見ながらやってください的なやつでした。
QRコードからメール登録して・・・
返信メールから更に登録して・・・
あ、これは60越え、スマホ苦手なまんじゅうの親にはむずかしいわ
スマホ画面に続きが出てきました
合算制度を利用する?
退職金請求する?
え?どっちなんやろ?
調べてみると、結果的には
「再就職しないなら退職金請求で問題ない」です
うちの親は定年なので、合算制度ではなく、退職金の請求でOKでした

✅ よくある「退職金の合算」に関するケース
①【複数の勤務先の退職金を合算】
転職を何度もしている人が、過去の勤務先の退職金をまとめられるか?
→ 基本的に合算はされません。
退職金はそれぞれの会社の規定に基づいて支払われるため、別々です。
ただし、次のような例外も:
- 同じ企業グループ内で転職した場合(例えば親会社から子会社へ出向・転籍など)、退職金が通算されることがある
- 公務員(地方公務員 → 国家公務員など)や教員などでは、「退職手当の通算制度」がある場合も
②【退職金共済制度(中小企業退職金共済・建退共)】←今回はこれでした!
中小企業退職金共済制度(中退共)や建設業退職金共済(建退共)に加入している場合
→ この制度では、転職しても、共済の加入が継続できれば掛金が通算される=退職金が合算される形になります。
- 例:中退共 → 加入している中小企業で複数勤務した場合、掛金は通算されて一時金として支給される
- 転職先も中退共に加入していればOK
③【退職所得控除の計算上の「勤続年数の通算」】
税金の話になりますが、退職金を複数もらったときに、所得税の計算で「勤続年数」を通算してもらえるか?
→ 条件付きで可能です:
- 同一年に複数の退職金を受け取った場合や、
- 前の退職と次の退職が近く、実質的に継続勤務と認められる場合
→ この場合、「退職所得控除の勤続年数」を合算できることがあり、結果的に税金が安くなることがあります。
まとめ
要するに、
- 転職時は合算制度が利用できる可能性がある(要確認)
- 定年退職なら当然合算制度は適応外
ということみたいです。
分かりづらかったらすみません( ノД`)シクシク…
以上です!ありがとうございました!